「藁人形」って犯罪なの?どこで入手?自作できるの?呪いは罪になる?

先日、好意を寄せていた女性の名前を書いた「藁人形」を放置し、脅迫の疑いで逮捕された事件の報道をみてきっと多くの人が

 

「藁人形って単語久しぶりに聞いた。未だにそんな事してる人いるんだね。」

っと思った人は少なくないはず。

どこで入手するの?

ネットでも買える時代?

 

そもそも藁人形ってどこで売っているんだろう?

圧倒的な品揃えで有名なド◯キーホーテとか東急ハ◯ズとかで買えるのかな?

いくら呪い行為そのものは罪にならないっといっても、堂々と売り場の人に

「すみません、藁人形売ってます?」

って聞くは勇気いります。

ノロワー(呪い行為をしている人 *注:私が勝手に命名)のみんなは特殊な購入ルートでもあるのでしょうか?私が楽天で発見出来たのはコスプレ衣装用の藁人形のみ。

 

 

これが理想の藁人形のイメージ

情報源: 藁人形 - 澤崎工務店のブログ

 

買うつもりはありませんが、どこかで本格的な奴を売っていないかな〜と、さらにネット検索を進めるとなんと1体1万円以上で売られているのを発見。

こりゃ興味本位には買えない値段ですね。。。。

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自作できないか?

 

5~7キロで1280円と、藁自体はめっちゃ安いので、なんとかならないかと調べてみたら、自作藁人形の製作動画をYouTubeで発見。

 

 

しかも思ったより結構簡単そう。

 

うん、やっぱし3分クッキングばりに簡単だ。

もしかしてノロワーの皆さんからしたら、自作はもはや当たり前の時代なのかも。

私には呪いたいほど憎い相手はまだいませんが、もし自分を呪っている人物がいたり、その存在に気づいた時の対処法はあるのでしょうか?

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そもそも呪いは犯罪になるのか?

「呪ってやる〜」って相手に言ったらアウト?

 

今回の事件でも気になったのがこの部分ですよね。

人に呪いをかけることは、犯罪すなわち刑事事件になるでしょうか。

まず、犯罪が成立するためには、その行為が、犯罪行為としての定型を備えている必要があります。
つまり、たとえば殺人なら人を殺害する行為として、また脅迫なら人を畏怖させるに足りる程度の害悪を告知する行為として、刑法が要求している程度の「危険性(犯罪行為らしさ)」を備えている必要があるのです。

ところが、現代の社会通念で考えると、人に呪いをかけることには、人を死亡させる危険性や、人を畏怖させるに足りる程度の危険性が備わっていないのが通常です。
そのため、人に呪いをかけることには、刑法の要求する犯罪行為としての危険性を備えていないことが通常であるので、犯罪行為としての定型を備えていないと判断されるのが通例です。

したがって、通常は殺人罪や脅迫罪としては不可罰となるでしょう。

他方、たとえば相手に対して「お前に呪いをかけているぞ」という文言を言い続け、それによって相手をノイローゼに陥らせたとします。この場合には、無形的方法によって相手の生理的機能に障害を生じさせたものとして、傷害罪が成立する可能性があります。

情報源: 呪いをかけることは刑事事件になる?|刑事弁護士が解説 | 刑事弁護士に相談

「呪いの儀式」で人が死んだら罪になる?

もし、儀式の直後に、呪われた人が死亡したりケガをするなどの変化があったら、因果関係を信じる人もいることでしょう。非科学的ではありますが、信じる人もいる呪いの儀式、法的に問題は生じるのでしょうか?

今回は刑事責任と民事責任に分けてお話しします。

 

■相手が死んでも殺人罪や傷害罪にはならない

呪いの儀式のタイプにもよりますが、藁人形のような多くのケースでは、仮にその儀式の直後に呪われた人が死亡したりケガをしたりしたとしても、儀式を行った人たちは殺人罪や傷害罪に問われません。

科学的に考えて「相手に見立てた藁人形にくぎを打つ」という行為は、およそ、死の危険を発生させるものとはいえないからです。このように、性質上、およそ犯罪結果を生じさせるのが不可能な行為によって犯罪結果を発生させようとするケースを「不能犯」といいます。結果発生の危険すらないため、殺人罪のように未遂罪が規定されている犯罪においては、未遂罪すら成立しないと考えられています。

ただ、一般的にこのような呪いの儀式は、相手に対する嫌がらせの目的で行われることが圧倒的に多いといえるでしょう。ですから、例えば、呪いの儀式を撮影したビデオを相手に送り付けるなどした場合には、脅迫罪が成立しうる可能性があります。ビデオを見た人が自殺した場合には、ケース次第ではありますが、自殺教唆罪が成立する可能性も否定できません。また、呪いの儀式の動画をインターネット上に公開した場合には、内容によって、名誉棄損罪、侮辱罪が成立する場合がありうるでしょう。

 

損害賠償責任も発生しない

民事責任としては、儀式を行った人たちが相手やその遺族から損害賠償責任を負わなければならないかが問題となります。

まず、呪いの儀式の直後に人が亡くなったり、ケガをしたというだけでは、損害賠償責任を負う必要はありません。不能犯の場合とほぼ同じ理由で、およそ結果を発生させるようなことは何もしていないといえるからです。

しかし、ビデオを送り付けた場合、公開した場合には、ビデオを受け取った、あるいは公開された相手は、これによって精神的に非常につらい思いをします。そのため、慰謝料を支払う責任を負う可能性があります。ビデオ送付、公開により相手が精神を病んで入通院して治療を受けることになった場合には、治療費も財産的な損害として賠償する責任を負います。

さらに、このような仕打ちを受けた人が絶望して自殺したような場合には、死亡そのものに対する財産的損害と慰謝料について、遺族に対して損害賠償責任を負わなければならない場合もあります。

「呪いの儀式」を行うほうは、いたずら半分の気分なのかもしれませんが、その行為は人を傷つけ、自身も大きな代償を払うことになりかねないということです。

情報源: 「呪いの儀式」で人が死んだら罪になる? | シェアしたくなる法律相談所

 

今回の事件のケース同様「脅迫」による精神的ダメージを負わせた場合は問題になるようですね。

って事はやっぱり誰にも見られずにこっそり行う「呪い」は本人の自由で、まったく法的に問題が無いのか。。。。。

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